宅地建物取引業免許申請、更新の手続き代行サービスのご案内  宅建業免許手続き

■不動産業を営むために必要な宅地建物取引業免許とは?

不特定多数の者に不動産を売買したり、賃貸する等の事業(不動産業)を宅地建物取引業といいます。不動産業を営もうとする場合には免許制であるため、申請して宅地建物取引業の免許を取得する必要があります。 (単発的に、自己で所有している不動産を他者に売却する場合等は、免許は不要です。)

宅地建物取引業の免許を受けることができるのは、個人または法人です。

個人免許  個人が宅地建物取引業を事業として営む場合
法人免許  各種法律によって定められた法人格を有する団体が宅地建物取引業を事業として営む場合。 ( 法人の場合、目的欄に「宅地建物取引業または不動産の賃貸、管理、売買」などの文言が記入されている必要があります。)

宅地建物取引業の免許は国土交通大臣または各都道府県知事によって与えられます。

・大臣免許 二以上の都道府県の区域にわたり宅建業を営む為の事務所が設置されている場合
・知事免許 一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合

なお、宅地建物取引業免許は、その個人又は法人に対して交付されるもので、相続、譲渡、交換、売買の対象にはなりません。

■宅地建物取引業免許に関する手続きを行えるのは誰?

免許申請書類の提出をおこなえる者は、個人申請の場合 申請社本人。法人申請の場合 その法人の役員または従業員等。 全ての場合において、委任を受けた行政書士が申請手続きを代行することが出来ます。

■宅地建物取引業免許申請、更新の要件

・事務所の設置
業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要です。また他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は許可されません。

・専任の宅地建物取引主任者の設置
それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。

・代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。

・代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無
申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は許可されません。

■欠格事由

次の欠格事由に該当する場合は、宅建業の免許を受けることができません。

・被成年後見人,被保佐人,破産者で復権を得ない者
・宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
・事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
・過去に不正手段で免許取得などで免許を取り消されてから5年経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ。刑の執行終了から5年経過しない者
・宅建業法,暴力系犯罪,背任罪で罰金刑以上の刑に処せられ、刑の執行終了から5年経過しない者