宅地建物取引業免許申請、更新の手続き代行サービスのご案内  宅建業免許手続き

宅地建物取引業の免許申請や更新をしようと思っても、書類の準備やわかりにくい手続きなどで手間取ってしまい、なかなか手続きが進まない・・・という方が多いのではないでしょうか?

当事務所では様々な業種のお客様とお付き合いさせて頂いているため、宅地建物取引業の免許取得申請、更新および変更の手続きはもちろんのこと、現在不動産業を営まれている方、またこれから不動産業を開業される方の業務に必要な他の許認可申請手続きに関してもスムーズな対応が可能になっております。

また、土地家屋調査士が運営する登記測量事務所とも提携し、不動産業を運営するにあたって必要となる表題登記や確定測量など、あらゆる状況においてのサポートを提供しております。

当事務所では、宅地建物取引業の免許申請、更新に関する悩みや疑問に対し可能な限りのアドバイスをさせていただきますので、お客様の貴重な時間を大幅に節約することができます。

不動産投資顧問業登録、信託受益権販売業登録、マンション管理士登録、新規不動産会社設立申請など、今後お客様の事業が多角的に展開、拡大された場合にも柔軟に末永くお付き合い頂けるものと確信しております。

手続きに必要な事務所の写真撮影も当事務所にお任せ下さい!

宅建業免許申請の際には、必要書類として事務所および営業所の写真も添付しなければなりません。写真撮影はさまざまな条件を踏まえて撮影を行わなければならないため、意外と面倒な作業となります。申請にあたって再度の撮り直しや新たな写真の追加を要求される事例も見受けられます。

当事務所が提供している「宅地建物取引業免許の申請、更新代行サービス」のなかには書類添付用の事務所の写真撮影も含まれていますので安心です。

条件に沿った形で最適な写真を提出することができます。また、同じく添付が必要な事務所付近の案内図や事務所の見取図等についても、ご用命いただければ当事務所にて用意、作成いたします。

各種謄本類など宅建業免許申請に必要な書類の取得代行もお任せ下さい。

法人で宅建業の免許申請手続きをする場合、その法人の全ての役員や専任の取引主任者等の身分証明書、登記されていないことの証明書を添付書類として用意しなければいけません。

しかし必要な書類を個々で取得するとなると、書類を揃えるまでに必要以上に時間がかかってしまうなど結局申請手続きが延滞してしまう、または手続きができない、という事態にもなりかねません。

当事務所では、各種謄本の取得代行サービスも承っております。

お客様に代わり当事務所が商業登記簿謄本などの申請に必要となる書類を可能な限り代理で取得します。多忙で時間がなく、ご自身で役所に出向くことが難しい場合や本籍地が遠方で都合がつきにくく取得が難しい方などの謄本取得も対応いたします。納税証明書などについても代行に必要な委任状を提出して頂ければ、お客様がわざわざ役所等に出向く必要はありません。
*ご本人でないと代行できない書類(身分証明書など)に関してはご自身での取得をお願いします。

宅地建物取引業免許関連の手続きと併せてご利用いただけるサービスのご案内です。

当事務所では、お客様の会社において申請の必要がある変更事項(会社の商号変更、役員変更、事務所の移転等)が発生した際に行う変更届の書類作成、提出などの各種法務サポートも代行いたします。

宅建業免許を取得して不動産業の営業を始めるには、許認可庁の審査とは別に、本店は一千万円、各支店ごとに五百万円の営業保証金を供託する必要があります。

供託金があることで安心して不動産取引が出来るわけですが、その金額が会社にとって負担になる場合もあります。そこで供託金は免除されますが、同程度の保証を実現させるための方法として保証協会への加入があります。

保証協会に加入し、入会金、弁済業務保証金分担金を支払うことによって営業保証金の供託の負担を大幅に軽減した状態で不動産業を営むことが可能になります。不動産業をはじめるほとんどの方が保証協会に加入しています。

宅建業免許の手続きの期間は東京都知事免許の場合、約1ヶ月ですが、保証協会への加入手続き等に要する時間が約1ヶ月半必要となりますので、同時に手続きを行えない場合は開業までに約2ヶ月半という期間を要することになります。

当事務所では、保証協会への加入手続きも別途代行致します。免許申請手続きと同時に進めてまいりますので、お客様の営業開始までの時間を大幅に短縮することが可能です。

宅建業免許の有効期間は5年です。

5年以上の期間にわたって宅建業を引き続き営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請手続きを済まさなければなりません。

今回当事務所にて手続きの代行サービスをご利用いただいたお客様には、次回の更新時、(申請受付開始の30日前を目安とします)宅建業免許更新手続きのご連絡を差し上げます。

許可が切れる90日前から更新手続きを受けつけますので、更新期限120日前の当事務所からの連絡を目安に書類等の準備をしていただければ十分な余裕をもって次回の更新申請に臨むことができます。



お申し込みはこちら

1. まずはお問い合わせから(仮申し込み)  

電話(平日 午前10時から午後6時まで)やメール、FAX(ともに24時間受付)で受け付けます。お客様の状況等を確認後、ご来社していただくか、または担当者のご訪問にて宅建業許可制度の概要、必要な条件や書類、当事務所の業務の流れ等を詳しくご説明いたします。

2. 料金のお支払い(正式申し込み)

当事務所に手続き代行を正式にお申し込みいただく場合には、料金のお支払いをお願いしております。 (手続きの際に許認可庁へ納付する手数料、当事務所への代行料金)
現金払い、または銀行振り込みをご利用下さい。

入金の確認後、正式申し込みとさせていただき、手続きを開始させていただきます。

3. 必要な書類、事務所写真等の準備

手続きに必要な書類の準備を始めます。事務所の写真も必要になりますので、ご用意できない場合も当事務所の担当者が撮影にうかがいます。別途ご依頼いただければ可能な限りお客様に代わり当事務所が商業登記簿謄本などの申請に必要となる書類を代理取得します。

※一部書類については、ご本人でないと取得できない場合があります。

4. 申請書類の作成

許認可庁の要望に基づいた正確な申請書類を当事務所で代理作成します。作成した書類は提出までに担当者が入念に書類を精査し万全な体制で申請手続きにのぞみます。

5. 必要書類への押印

当事務所で代理作成した宅建業申請書類を担当者が貴社にお持ちします。
各書類のご説明と内容確認を行いながら、納得頂いた上で、必要な箇所に押印していただきます。

6. 許認可庁への申請

専門知識を持つ当事務所の担当者が責任を持ってお客様の申請手続きを代行いたします。したがってお客様が直接許認可庁へ行かれる必要はございません。手続き終了後は速やかにご連絡をいたします。

7. 許可の送付

無事申請が許可されれば、御社あての葉書にて申請許可の通知が届きます。

8. 営業保証金の供託手続き、または保証協会への加入手続き

審査庁の免許交付が確認できた後、営業保証金の供託、または保証協会へ加入する必要がありますのでどちらかを選択後、必要な手続きを行います。

9. 宅建業免許証の交付

供託、または保証協会への加入が確認できると、宅地建物取引業免許証が御社に正式交付されます。

10.お疲れ様でした。「宅建業営業の開始」または「更新手続きの完了」となります。

項目
金額
(免許税、消費税、全て込み)
補足

宅建業免許新規(知事免許)

   〃 (知事、複数営業所)

宅建業免許新規(大臣免許)

138,000円

159,000円

247,500円

知事免許新規の申請手数料
33,000円含む


大臣免許新規の登録免許税
90,000円含む

宅建業免許更新(知事免許)

宅建業免許更新(大臣免許)

117,000円

138,000円

知事免許、大臣免許
更新の申請手数料
33,000円含む

オプション(申請代行依頼の場合に限ります。)

・各種謄本取得代行サービス=1通取得あたり、2,100円

・取引主任者資格登録簿登録事項の変更申請=10,500円

・宅建取引業者票手配=0円 ※但し、商品代はご負担(代金引換)願います。

*基本設定金額です。案件に応じてお見積りを出させていただいております。

*上記料金以外に実費相当分の諸経費をご負担願います。

*上記または提供サービス価格一覧に記載のない案件につきましては、FAX、Eメール又は電話にてお問い合せください。





お申し込みはこちら